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婚前契約書-離婚弁護士森上未紗から離婚で苦しむ夫婦と子供をなくすための提案 結婚前に契約書を交わす幸せな結婚生活の継続方法

結婚してもどうせ仲が悪くなる、結婚したら家事や育児が大変、夫に不満、妻に不満、子どもの教育方法に財産資産の管理運用、夫婦で別財布?結婚生活にはさまざまな問題や決めておく必要がある役割や項目が多いのに、事前に話し合っている夫婦が少ないのが現状です。相手の希望する結婚生活をあらかじめ知っていたら、ケンカの時、離婚問題が発生したとき、柔軟かつ円満に解決できる可能性が高くなります。離婚弁護士として毎日夫婦と向き合う弁護士森上未紗が幸せな結婚生活の仕組みを提供します。無料セミナー開催中。

婚前契約書を結婚前に作成すべき理由とは?

婚前契約書を結婚前に作成すべき理由とは?

 

婚前契約書は読んで字のごとく婚姻を結ぶ前、つまり婚姻届を役所に提出する前に作成するものです。
この点、夫婦になった後のことを取り決めるものだから、結婚してからでもゆっくり考えることができるのでは?と思う人もいると思います。
実はこの点が非常に重要で、婚前契約書は結婚前(役所に婚姻届けを出す前)に作成すべき理由が存在します。
ここではその理由について解説していきます。

■民法754条の存在が大きい

婚前契約書のことを考える上で確認する必要があるのが、民法754条です。
民法754条の内容を見てみましょう。
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」
重要なのは前半で、婚姻中、つまり結婚している間に交わした契約は一方の当事者から取り消すことができるとあります。
ですから一度結婚してしまえば、その後にした約束は取り消すことができてしまうということです。
仮に婚姻中に契約書を作成しても取り消すことが可能だとしたら、契約としての有効性を維持できません。
ですから婚前契約書の作成は結婚前にするべきなのです。
ちなみに条文後半は、夫婦以外の第三者の権利を保護するための規定です。
例えば夫から妻に車の贈与があったとして、その車を妻が友人のAに譲った場合、Aの権利を保護する要があることから夫は贈与行為を取り消すことができません。
そうした制限がない場合、夫婦間で交わした約束は取り消される余地があります。そのため、結婚後にした契約の有効性には疑問が持たれます。

■夫婦間の財産の帰属に関しては自由が制限される

もう一つ、確認する必要があるのが、民法758条1項です。本条では、「夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。」とされています。
結婚前にした夫婦間の財産に関する取り決めは結婚後に変更することができないルールになっています。
結婚前にこの取り決めをしなかった場合は民法所定のルールに従うことになるため、財産に関しては当事者の自由性があまりないと言えます。
婚前契約で取り決めた内容を実現するために婚姻前に登記手続きをとる場合、婚姻前であることを手続き上で必ず確認されます。登記は必ず結婚前でなければならないので、登記を必要とする契約をする場合は必然的に結婚前に限定されます。

■婚姻後に契約することは絶対できない?

以上のように、婚前契約書は結婚前に作成することで十分な有効性を維持できるのだということはまず押さえてください。
その上で、一旦結婚した後は契約書を作成しても無意味かというとそういうわけでもありません。
最初に確認した民法754条は婚姻中に交わした契約を一方から取り消すことができるとしていますが、判例はこの条文に制限を付けており、取消しができなくなることもあるのです。
条文中にある「婚姻中」とは、実質的に婚姻の状態にあることを必要とし、実質的に婚姻が破綻している場合は取り消すことができない、というのが裁判所の見方です。
婚姻が実質的に破綻した状態で約束を反故にすることができるならば、悪意を持って相手の権利を奪うことが可能になってしまいます。
このポイントをまとめると、まずはすでに夫婦関係が破綻している状態で交わされた契約は取り消すことができません。
次に、契約を結ぶ時に夫婦が円満である場合は、その後夫婦関係が破綻した後においては取り消すことができなくなります。
少し難しい話になってしまいましたが、婚前契約を結ぶのを忘れていた場合でも、状況によっては結婚後に契約を結べる余地もあるので、必要に応じて弁護士に相談しましょう。

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