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婚前契約書-離婚弁護士森上未紗から離婚で苦しむ夫婦と子供をなくすための提案 結婚前に契約書を交わす幸せな結婚生活の継続方法

結婚してもどうせ仲が悪くなる、結婚したら家事や育児が大変、夫に不満、妻に不満、子どもの教育方法に財産資産の管理運用、夫婦で別財布?結婚生活にはさまざまな問題や決めておく必要がある役割や項目が多いのに、事前に話し合っている夫婦が少ないのが現状です。相手の希望する結婚生活をあらかじめ知っていたら、ケンカの時、離婚問題が発生したとき、柔軟かつ円満に解決できる可能性が高くなります。離婚弁護士として毎日夫婦と向き合う弁護士森上未紗が幸せな結婚生活の仕組みを提供します。無料セミナー開催中。

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1.相談内容

出産後も仕事を続けたかったというKさん、旦那様も基本的にはKさんが出産後も仕事をづけることに賛成でした。
Kさんとしては、仕事の継続に不安はありませんでしたが、共働き夫婦の場合、それぞれがキャリアを持っているため、
家事育児についてはお互いが同程度に担当することがフェアではないかと思い、婚前契約書で規定しておきたいとの思いで、ご相談に来られました。

2.婚前契約書の内容

もちろん家事育児の分担の夫婦間の割合や分担について、婚前契約に規定したとしても法的効力はありません。
ただ、結婚前にお互いが家事育児についてどのような認識を持っており、どの程度相手に期待しているのかを理解し、協議することに有用です。
結婚生活中に就業環境や家庭環境が変わる可能性は十分にあります。
細かい規定を定めすぎると、環境の変化に対応できないため、柔軟な対応が可能な規定としました。
Kさんとしては「保育園の送迎は夫が負担する」と定めたいという案をお持ちでしたが、夫側が転勤等による就業環境の変化があった場合に対応できません。
したがって、「子どもの送迎に関しては夫が負担する。ただし、夫婦で協議し、両者合意の上、変更可能とする」と規定することにより柔軟性を持たせました。

3. 妊娠出産中について

現在のところ子どもを妊娠し、出産できるのは女性だけです。妊娠・出産中は仕事を求職する必要があります。
Kさんの場合は、妊娠・出産の希望があったため、その間の家事育児の分担についても婚前契約書に定めました。
求職中は基本的にはKさんが家事を負担すること、生活費は夫が負担することとしました。
また、育児については夫も育休をとることを最大限に努力することと規定しました。

森上未紗にご依頼いただければ、
ご要望に応じて夫婦関係が円満に送るツールとなる婚前契約を作成いたしますので、
まずは、ご相談ください。

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